調査契約と重要事項説明について

探偵に浮気調査を依頼する際、依頼者と探偵業者の間に、必ず調査契約を結びます。この契約が無い場合、探偵は調査をおこなうことができます。当然ですが、先に調査をおこない後追いの形で調査契約を結ぶということもできません。

この契約は、探偵から浮気調査などの調査料金の見積りを出してもらった後、直接探偵事務所へ赴き、調査契約を結びます。探偵から用意される契約書は3つあります。

・誓約書
・重要事項説明書
・委託契約書

この3つです。
誓約書では、探偵が調べて知り得た情報を依頼者が犯罪行為などに利用しないという誓約を行います。探偵へ調査を依頼する人の中には、特定人物の居場所を探偵に調べさせ、その人物に危害を加えようとする人もいます。そのような犯罪行為を防ぐために、必ず誓約書に署名をします。

重要事項説明書とは、探偵が依頼者に対して、契約を行う場合、必ず事前に説明しなくてはならない項目が書かれている契約書のことです。説明する項目はいくつかあり、「探偵業者の称号、名称及び氏名ならび住所の明記」、「個人情報の保護の関する法律の遵守」、「提供する探偵業務の内容について」などの項目を事前に説明されます。

委託契約書とは、依頼者と探偵事務所の間で「どんな調査をどのようにして、どれくらいの期間おこなう」といった調査における約束を記載した契約書になります。

探偵に浮気調査を依頼する際には、これら3つの契約書が用意されており、その契約書の内容について事前の説明があることを確認して契約を行い、調査を依頼しましょう。